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iDeCo PRACTICAL GUIDE

iDeCo加入者が死亡したら?死亡一時金・受取人・相続税

iDeCo加入者・運用指図者等が亡くなった場合、年金資産が消えるわけではなく、遺族が死亡一時金として請求できます。重要なのは、受取人の順位が民法上の相続順位と完全には同じではない点です。

死亡時は「受取人・5年・相続税」を確認

  • 加入者・運用指図者・自動移換者が死亡した場合、遺族が死亡一時金を請求できる。
  • 一定範囲の遺族を事前に死亡一時金受取人として指定できる。
  • 受取人指定がない場合の順位は、民法の法定相続順位と異なる。
  • 死亡から5年を経過して請求がない場合は相続財産として扱われる。

誰が受け取る?

iDeCoでは、一定範囲の遺族を死亡一時金の受取人として事前指定できます。指定がない場合は確定拠出年金法上の遺族順位で決まり、民法の法定相続順位とは異なります。

家族構成が複雑な場合や、受取人を明確にしたい場合は、生前に運営管理機関へ受取人指定手続きを確認する価値があります。

いくら受け取る?

死亡一時金は、原則として死亡時点の個人別管理資産額を基礎に支給されます。年金受給中に死亡した場合でも、残額がある場合は遺族が受け取れます。

死亡一時金には相続税がかかる

厚生労働省資料では、iDeCo死亡一時金は相続税の課税対象となり、一定の場合には死亡退職金等と合算して500万円 × 法定相続人数の非課税枠が適用されます。

実際の相続税計算では、他の死亡退職金・企業年金・生命保険金等との関係も確認する必要があります。

5年以内に請求しないとどうなる?

死亡日から5年を経過しても死亡一時金の請求がない場合は、死亡一時金ではなく相続財産の扱いとなります。その後も請求されない場合は、資産が法務局へ供託されます。

死亡一時金として請求できる期間と、5年経過後の相続財産としての扱いは別です。死亡を知ったら、加入していた記録関連運営管理機関へ早めに連絡します。

遺族が確認すること

  1. どの運営管理機関でiDeCoを利用していたか
  2. 死亡一時金の受取人指定があるか
  3. 必要な請求書類・戸籍等
  4. 他の死亡退職金等を含む相続税上の取扱い

NEXT STEP

死亡一時金だけでなく、相続全体を確認

iDeCoの死亡一時金は相続財産全体の一部です。他の財産・死亡退職金・生命保険金なども含めて相続の全体像を整理します。

一次情報

制度・手続きに関する主要事実は、公的機関・制度実施機関等の公開情報で確認しています。

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執筆・編集:FINOWA編集部
制度確認日:2026-10-07
本記事は一般的な制度解説です。個別の税務・資格・手続きは公式情報、運営管理機関、必要に応じて専門家へご確認ください。