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iDeCo PRACTICAL GUIDE

転職・退職したらiDeCoはどうなる?移換と6か月ルール

企業型DCやiDeCoの資産は、転職・退職しても原則として自分の老後資産として持ち運びます。特に企業型DCを離れる人は、資格喪失後6か月以内の手続きを放置しないことが重要です。

企業型DCを辞める人は「6か月以内」を最優先

  • 転職・退職時は企業型DC・iDeCo等の資産を他制度へ持ち運べる場合がある。
  • 企業型DC資格喪失後6か月以内に移換等をしないと、国民年金基金連合会へ自動移換されることがある。
  • 自動移換中は資産が運用されず、管理手数料がかかり、その期間は原則として通算加入者等期間に含まれない。
  • 転職先の企業年金制度の有無で移換先が変わる。

企業型DCを辞めたら6か月以内に手続き

企業型DC加入者が転職・退職等で資格を喪失した場合、6か月以内にiDeCo、転職先の企業型DC、一定のDBや通算企業年金等への移換手続きを行う必要があります。

放置は避けます。 移換先を決めていなくても、勤務先から届く資格喪失・移換案内を確認し、期限を把握します。

自動移換になると何が不利?

  • 資産の運用がされない
  • 管理手数料が発生する
  • 自動移換中の期間は老齢給付金の受給要件となる通算加入者等期間に含まれない

2026年4月から自動移換の管理手数料も改定

2026年4月1日から、自動移換後の管理手数料は国民年金基金連合会分が月40円で新設され、特定運営管理機関分は月52円から58円へ改定されました。自動移換された月の4か月後から、合計月98円が資産から差し引かれる構造です。また、自動移換された資産をiDeCo・企業型DC・DB等へ移す際の特定運営管理機関の移換手数料は1,100円から550円へ変更されています。

自動移換は「運用できないのに管理コストがかかる」状態です。手数料だけでなく、通算加入者等期間にも影響するため、6か月期限を待たずに移換先を決めるのが基本です。

その結果、資産形成が止まるだけでなく、場合によってはiDeCoの受給開始可能年齢が遅くなる可能性があります。

転職先ごとの主な移換先

転職後主な確認先
転職先に企業型DCがある転職先企業型DCへの移換可否・加入条件を確認
企業型DCがない会社へ転職iDeCoへの移換を中心に検討
自営業・フリーランスになるiDeCoへ移換し、第1号加入者として掛金上限を確認
一時的に無職国民年金の加入区分を確認し、iDeCoの加入者または運用指図者として継続できるか確認

すでにiDeCo加入中で転職した場合

勤務先や公的年金の被保険者区分が変わると、iDeCoの加入区分・拠出上限・登録情報も変わる場合があります。転職先の企業年金制度を確認し、必要な変更手続きを運営管理機関で行います。

企業年金ありの新しい上限は6.2万円共通枠・穴埋めで確認できます。

海外転居・海外赴任する場合

海外へ転居して日本国内に住所を有しなくなった場合は、国民年金の資格とiDeCoの加入区分を確認します。20歳以上65歳未満の日本国籍を有する海外居住者は、国民年金の任意加入被保険者となることでiDeCoを継続できる場合があります。

海外居住後も掛金を拠出する場合は加入資格に関する手続きが必要です。出国前後に運営管理機関へ確認し、掛金を続けない場合は運用指図者として既存資産の運用だけを続ける選択肢もあります。

退職時チェックリスト

  1. 企業型DC・DB等の制度名と残高を確認
  2. 資格喪失日を確認
  3. 転職先の企業年金制度を確認
  4. 移換先を決める
  5. 6か月期限より前に必要書類を提出

NEXT STEP

掛金を見直すなら、上限→家計の順で確認

手続きや運用方針を確認したあとに掛金を変える場合は、まず制度上限を確認し、その後に生活防衛資金や近い支出を踏まえて実際の金額を決めます。

一次情報

制度・税制に関する主要事実は、公的機関・制度実施機関の公開情報で確認しています。

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執筆・編集:FINOWA編集部
制度確認日:2026-10-07
本記事は一般的な制度解説です。勤務先制度・税務・受給条件は本人の状況により異なるため、公式情報や勤務先、必要に応じて専門家へご確認ください。