iDeCo PRACTICAL GUIDE
iDeCo受取時の税金|一時金・年金・10年ルール
iDeCoは受取時も控除がありますが、『受取時は非課税』とは限りません。一時金・年金の選び方と、勤務先退職金との受取時期で退職所得控除の使い方が変わります。
受取方法で課税区分が変わる
- 一時金:退職所得として退職所得控除の対象。
- 年金:公的年金等に係る雑所得として公的年金等控除の対象。
- 一時金と年金の併用ができる金融機関もあります。
- 2026年以後、iDeCo一時金を先に受ける場合は勤務先退職金との間隔について『前年以前9年内』の重複判定に注意。
一時金・年金・併用で税金が違う
| 受取方法 | 所得区分・控除 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得 退職所得控除 | 勤務先退職金等との受取時期・加入期間の重複 |
| 年金 | 公的年金等に係る雑所得 公的年金等控除 | 公的年金など他の年金収入と合わせて課税関係を確認 |
| 併用 | 一時金部分+年金部分 | 利用する金融機関が対応しているか確認 |
一時金は退職所得控除
iDeCoの老齢給付金を一時金で受ける場合は退職所得とみなされます。国税庁の一般的な退職所得控除は次のとおりです。
| 勤続年数等 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 年数 80万円未満なら80万円 |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(年数-20年) |
退職所得は原則として「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算しますが、前後に別の退職金を受け取っている場合などは控除計算が変わります。
2026年からの「10年ルール」とは
2026年1月1日以後にiDeCo等の確定拠出年金の老齢一時金を受け取り、その後に勤務先の退職金等を受け取る場合、退職金を受ける年の前年以前9年内に受けた老齢一時金が重複排除の対象になります。一般に、受取年を10年程度空ける必要があることから「10年ルール」と呼ばれます。
勤務先退職金を先に受け、後からiDeCo一時金を受ける場合
逆に、その年にiDeCo等の老齢一時金を受ける場合は、前年以前19年内に受けた退職手当等との重複期間が退職所得控除の計算に影響します。受取順序を逆にすれば簡単に控除を二重利用できる仕組みではありません。
年金で受け取る場合は公的年金等控除
iDeCoを年金として受け取る場合は、公的年金等控除の対象となります。ただし国民年金・厚生年金など他の公的年金等と合算して公的年金等に係る雑所得を計算するため、他の年金収入が多い人ほど課税が生じやすくなります。
一時金と年金、どちらが有利?
一律の正解はありません。勤務先退職金の金額・受取年、iDeCo加入期間、公的年金額、他の所得、受取開始年齢によって変わります。
- 勤務先退職金が大きい → 退職所得控除の重複を確認
- 公的年金が大きい → 年金受取時の公的年金等控除との合算を確認
- 併用可能 → 一時金と年金に分ける選択肢も検討
受取直前ではなく、50代後半など退職金の見込みが分かる段階から受取順序を確認しておく方が安全です。
NEXT STEP
税金を確認したら、受給開始年齢も合わせて見る
一時金・年金の税務だけでなく、いつから受け取れるか、いつ受け取るかを組み合わせて出口を整理します。
一次情報
制度・税制に関する主要事実は、公的機関・制度実施機関の公開情報で確認しています。
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき」iDeCo一時金は退職所得・退職所得控除の計算
- 国税庁「No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」前年以前9年内・19年内の重複排除ルール
- 国税庁「令和7年度税制改正により令和8年以後適用されるもの」2026年からの老齢一時金に係る9年ルール
- iDeCo公式「iDeCoのメリット」年金は公的年金等控除、一時金は退職所得控除
iDeCoを続けて確認する
制度確認日: 2026-10-07
税額・受取時課税は本人の所得、加入期間、他の退職金・年金等で変わります。実際の申告・受給時は国税庁、運営管理機関、税理士等の専門家へ確認してください。