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iDeCo PRACTICAL GUIDE

iDeCoの年末調整・確定申告|控除証明書と手続き

iDeCoの掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。ただし、会社員でも「個人払込」か「事業主払込」かで年末調整の手続きが変わります。

まず「個人払込」か「事業主払込」かを確認

  • 個人払込:国民年金基金連合会の「小規模企業共済等掛金払込証明書」を年末調整または確定申告で使う。
  • 事業主払込:給与計算時に掛金が把握されるため、原則として本人が控除証明書を提出する手続きは不要。
  • 2026年分:電子データは10月21日から順次発行、ハガキは10月23日発送予定。1〜9月に払込実績がある人などが一括発行の対象。
  • 10月以降に初回払込となる場合などは、11月下旬・12月下旬・翌1月下旬の追加発行対象になることがある。
  • 年末調整に間に合わなければ確定申告で控除を受けることができる。

会社員:個人払込なら年末調整

本人名義の口座からiDeCo掛金を支払う「個人払込」の会社員は、国民年金基金連合会が発行する小規模企業共済等掛金払込証明書に記載された年間掛金額を、給与所得者の保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除(個人型年金加入者掛金)」欄に記入します。

2026年分の発行予定:電子データは2026年10月21日から順次、ハガキは10月23日発送予定です。電子データでの交付を希望する場合は別途申込みが必要です。勤務先の年末調整システムが電子データに対応しているかも確認してください。

事業主払込なら原則個人手続き不要

給与天引きの「事業主払込」の第2号加入者は、勤務先が給与計算の際にiDeCo掛金を控除して源泉徴収税額を計算します。この場合、本人向けの小規模企業共済等掛金払込証明書は発行されず、年末調整も勤務先が把握している納付済掛金額に基づいて行います。

控除証明書が年末調整に間に合わない場合

iDeCo公式は追加発行を例年11月下旬・12月下旬・翌1月下旬に行うと案内しています。たとえば10月に初回払込実績がある場合や、10月発行時点の払込金額・払込予定金額に変更が生じた場合は追加発行の対象になり得ます。勤務先の年末調整期限に間に合わなければ、翌年の確定申告で小規模企業共済等掛金控除を申告します。

自営業・年末調整しない人は確定申告

確定申告では、その年に支払ったiDeCo掛金を小規模企業共済等掛金控除欄に記入します。国税庁は、証明書または一定の電子証明書等を添付・提示する方法を案内しています。

令和8年分以後の所得税について、令和9年1月1日以後に提出する確定申告では、一定事項を記載した明細書を添付することで、証明書の添付・提示に代えられる制度もあります。

よくあるミス

  • iDeCoを生命保険料控除欄に書く → 小規模企業共済等掛金控除です。
  • 掛金の一部だけ控除対象と思う → その年に支払った対象掛金は全額控除。
  • 事業主払込なのに証明書を探す → 原則発行されません。
  • 年末調整を逃したら控除不可と思う → 確定申告で申告できます。

節税額の目安はiDeCoはいくら節税できる?で確認できます。

NEXT STEP

掛金を見直すなら、上限→家計の順で確認

手続きや運用方針を確認したあとに掛金を変える場合は、まず制度上限を確認し、その後に生活防衛資金や近い支出を踏まえて実際の金額を決めます。

一次情報

制度・税制に関する主要事実は、公的機関・制度実施機関の公開情報で確認しています。

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執筆・編集:FINOWA編集部
制度確認日:2026-10-07
本記事は一般的な制度解説です。勤務先制度・税務・受給条件は本人の状況により異なるため、公式情報や勤務先、必要に応じて専門家へご確認ください。