学びとお金で、選べる未来をつくる。

MONEY / INHERITANCE

相続財産の調べ方|預金・不動産・保険・負債を一覧化する

預金・証券・不動産・保険・負債・デジタル資産を、評価額確定の前に「ある・ない・不明」で整理する方法を解説します。

FINOWA相続基準:L1 / 整理・セルフチェック

このページは一般的な情報整理を目的とし、個別の法律・税務判断、申告書・登記申請書・遺言等の完成文書の作成や代理を行いません。入力や整理結果は個別の法律・税務上の結論ではありません。

相続コンテンツ基準を見る →
まず押さえること

相続財産を調べるときは、最初から「正確な評価額」を出す必要はありません。

まずやることは、何があるか、何がないか、何がまだ分からないかを一覧化することです。

相続税だけを意識してプラスの財産を集めるのではなく、借入金や未払金などの負債も同時に確認します。負債が不明な場合は、相続放棄の期限との関係から優先順位が上がります。

目次
  1. 最初の財産一覧は「存在確認」が目的
  2. 預貯金・現金
  3. 株式・投資信託・証券口座
  4. 不動産
  5. 生命保険・死亡退職金
  6. 借入金・未払金
  7. デジタル資産
  8. 車・貴金属・美術品など
  9. 相続税評価は後で行う
  10. 財産整理Toolで扱う情報
  11. 一次情報

最初の財産一覧は「存在確認」が目的

最初の一覧表には、次のような列があれば十分です。

項目 例
種類 預金、不動産、株式、保険、借入金など
名称・金融機関等 ○○銀行、△△証券など
名義 被相続人本人か
概算額 分かる範囲でよい
確認資料 通帳、残高通知、固定資産税通知書など
状態 確認済 / 未確認 / 不明
次の確認先 金融機関、法務局、保険会社等

この段階での目的は、相続税申告書を完成させることではありません。

預貯金・現金

まず確認しやすいのは預貯金です。

手掛かりとしては、

  • 通帳
  • キャッシュカード
  • 金融機関からの郵便物
  • 入出金明細
  • 税金・公共料金等の引落口座
  • スマートフォン上の銀行アプリの存在
  • 確定申告資料

などがあります。

重要なのは「口座がありそう」という情報と、「相続手続上の残高や権利関係が確認できた」という状態を分けることです。

FINOWAの財産整理Toolでは、口座番号やログイン情報を必須入力にしない設計を基本とします。

株式・投資信託・証券口座

証券会社からの取引報告書、配当金関係書類、株主総会関係書類、特定口座年間取引報告書などが手掛かりになります。

上場株式などは、相続税評価の段階になると単なる現在価格とは違うルールが関係します。

そのため、財産整理Toolでは、

証券口座があることを確認する工程

と、

相続税評価額を計算する工程

を分けます。

不動産

不動産では、

  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書
  • 権利証・登記識別情報
  • 売買契約書
  • 賃貸借契約書
  • 登記事項証明書
  • 家族が把握している土地・建物

などを確認します。

さらに2026年2月2日から、法務局の「所有不動産記録証明制度」が始まりました。

この制度では、特定の人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧化した証明書を請求できます。相続人等も一定の手続で請求対象となります。

「親がどこに土地を持っていたか分からない」という相続では重要な確認手段になります。

ただし、証明書の検索結果と、税務上の評価・実際の権利関係の判断は別です。

生命保険・死亡退職金

生命保険金は、民法上の遺産と相続税上の課税関係が同じとは限りません。

保険証券、保険会社からの郵便物、口座引落履歴、勤務先の福利厚生資料などを手掛かりに確認します。

相続税では、一定の死亡保険金について「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額が関係する場合があります。

ただし、契約者、被保険者、受取人の組合せによって税目が変わることがあるため、財産整理の段階で課税関係まで確定しません。

借入金・未払金

負債は、財産と同時に調べます。

代表例は、

  • 住宅ローン
  • カードローン
  • クレジットカード利用残高
  • 事業借入
  • 未払医療費
  • 未払税金
  • 家賃や公共料金等の未払
  • 個人間の借入

です。

国税庁は、被相続人が死亡したときに現に存在する借入金や未払金などで、確実と認められる債務について、相続税の計算上控除できる場合があるとしています。

ただし、ここで重要なのは税務上控除できるか以前に、そもそもどの負債を引き継ぐ可能性があるかを把握することです。

負債が不明な場合には、相続放棄の期限を同時に確認します。

デジタル資産

ネット銀行、ネット証券、暗号資産、電子マネー、各種オンラインサービスなどは、紙の書類が残らないことがあります。

確認の手掛かりとしては、

  • メールの受信履歴
  • スマートフォンのアプリ一覧
  • 入出金記録
  • 確定申告書
  • PC内の資産管理ファイル
  • サービスからの通知

などがあります。

ただし、財産の存在を調べることと、故人のアカウントへ権限なくログインすることは別です。

FINOWAでは、ID・パスワードや秘密鍵等の収集・保存を前提としたToolにはしません。まず「サービス名」「存在の手掛かり」「確認先」を整理する設計とします。

車・貴金属・美術品など

自動車、貴金属、美術品、骨董品、貸付金なども財産になり得ます。

ここでは、

  1. 財産が存在するか
  2. 誰の所有物か
  3. 評価が必要か

の順で整理します。

特に高額品や所有関係が不明なものは、FINOWAで価額や所有権を自動確定しません。

相続税評価は後で行う

財産一覧を作る段階で、

「この土地は○万円」 「この非上場株式は○万円」

まで確定しようとすると、作業が止まりやすくなります。

FINOWAでは、

Step 1:存在確認 → Step 2:資料確認 → Step 3:概算 → Step 4:税務評価が必要なものを分離

という順序にします。

土地、非上場株式、事業用資産などは、簡易Toolの対象外または別フローにします。

財産整理Toolで扱う情報

初期版では、次の程度に絞る設計が適切です。

  • 財産カテゴリ
  • 金融機関・会社等の名称
  • 概算額
  • 確認済 / 未確認
  • 必要書類の有無
  • 次に確認する相手
  • メモ

氏名、生年月日、口座番号、暗証番号、ログインパスワード、秘密鍵などの収集は最小化します。

一次情報

編集: FINOWA編集部
制度・手続は2026-09-30に公式情報を確認。実際の手続・申告・個別判断は利用時点の公式情報と、必要に応じて資格を有する専門家へ確認してください。