このページは一般的な情報整理を目的とし、個別の法律・税務判断、申告書・登記申請書・遺言等の完成文書の作成や代理を行いません。
相続コンテンツ基準を見る →相続税を確認するとき、最初に見るのは「財産総額」ではなく、相続税上の課税価格を整理した後の金額と基礎控除の比較です。
現在の基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
目次
最初の判断は「基礎控除を超えそうか」
国税庁は、相続等で取得した財産等の価額の合計額から、債務などを控除し、一定の生前贈与を加算した金額が基礎控除額を超える場合に相続税が課税されると説明しています。
基礎控除は次の式です。
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
例えば法定相続人が3人なら、基礎控除は4,800万円です。
ただし、ここで使う「法定相続人の数」には税法上のルールがあります。相続放棄や養子がある場合は単純に現在の相続人数を数えません。
「財産総額」と「正味の遺産額」は同じではない
相続税の入口では、次のような項目を整理します。
加える側
- 現金・預貯金
- 有価証券
- 土地・建物
- 貸付金その他の財産
- 相続税の対象となる一定の死亡保険金・死亡退職金
- 相続時精算課税の適用財産
- 加算対象期間内の一定の暦年課税による生前贈与
差し引く側
- 非課税財産
- 一定の債務
- 一定の葬式費用
このため、「預金が4,000万円だから相続税はかからない」といった判定はできません。
2026年は生前贈与の加算期間に注意
暦年課税による生前贈与の相続税への加算対象期間は、2024年以後の贈与から段階的に7年へ延びる制度になっています。
ただし経過措置があります。
| 相続開始日 | 加算対象期間の概要 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日まで |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
つまり2026年現在、「一律7年」として計算するのも、「ずっと3年」と考えるのも正確ではありません。
また、相続開始前3年以内より前の期間に関する100万円控除など、移行後の計算には追加ルールがあります。
FINOWAの概算Toolを作る場合は、相続開始日を基準に適用期間を切り替える必要があります。
基礎控除を超えたら、すぐ「納税額がある」とは限らない
基礎控除を超える場合は、相続税の計算を進める必要があります。
その後には、
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等の特例
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 贈与税額控除
など、ケースによって関係する制度があります。
これらは適用要件があり、申告要否にも影響するため、FINOWAの最初の判定では「基礎控除を超えた=あなたの納税額は○円」とは表示しません。
基礎控除以下ならどう考える?
国税庁は、相続や遺贈等で取得した課税対象財産の価額の合計額が、債務控除や一定の生前贈与加算などを反映したうえで基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告・納税は必要ないとしています。
ただし、そもそもの財産把握や評価が不十分なまま「基礎控除以下」と判断しないことが重要です。
特に土地、非上場株式、事業用資産、国外財産などがある場合は、簡易確認から個別評価へ切り替えます。
FINOWAの相続税入口Toolで扱う範囲
初期の相続税Toolでは、
- 法定相続人の数
- 財産カテゴリごとの概算
- 債務・葬式費用の概算
- 相続時精算課税の利用有無
- 生前贈与の有無と時期
を確認し、
基礎控除と比べて「次に精査が必要か」
までを表示する設計が適切です。
土地の複雑な評価、非上場株式、特例適用などがある場合には停止します。
一次情報
- 国税庁「相続税がかかる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm - 国税庁「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - 国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm - 国税庁「相続税がかかる財産」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
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