このページは一般的な情報整理を目的とし、個別の法律・税務判断、申告書・登記申請書・遺言等の完成文書の作成や代理を行いません。
相続コンテンツ基準を見る →相続税の基礎控除は、現在、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
で計算します。
ただし、計算に使う「法定相続人の数」は、実際に遺産を受け取る人数と必ずしも一致しません。相続放棄や養子がいる場合には、相続税独自の数え方があります。
基礎控除の早見表
| 法定相続人の数 | 基礎控除 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
| 6人 | 6,600万円 |
例えば、配偶者と子2人で法定相続人の数が3人なら、基礎控除は4,800万円です。
基礎控除を超えるかどうかは何と比べる?
単純な預金・現金の合計ではありません。
国税庁の計算では、相続や遺贈で取得した財産、みなし相続財産、相続時精算課税適用財産などを整理し、非課税財産、一定の債務・葬式費用を控除し、一定の暦年課税の生前贈与を加算して課税価格を求めます。
その課税価格の合計から基礎控除を引いて、課税遺産総額を計算します。
相続放棄がある場合
ここは誤解しやすい点です。
相続税の基礎控除に使う法定相続人の数は、相続放棄した人がいても、放棄がなかったものとして数えます。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人で、そのうち子1人が相続放棄したとしても、基礎控除を計算する法定相続人の数は原則3人です。
一方、民法上は相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものと扱われます。
つまり、
- 民法上の相続人の扱い
- 相続税の基礎控除で使う人数
を分けて考える必要があります。
養子がいる場合
相続税では、基礎控除などの計算に含める養子の人数に制限があります。
国税庁は、
- 被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで
- 実子がいない場合:養子は2人まで
を法定相続人の数に含める一般ルールとしています。
ただし、特別養子、配偶者の実子を養子にした場合、代襲相続人となった直系卑属など、実子として扱われるケースがあります。
したがって、FINOWAのToolでは「養子がいる」と入力された時点で、追加確認を表示します。
基礎控除を超えた例
法定相続人が3人なら、基礎控除は4,800万円です。
仮に課税価格の合計が7,000万円なら、
7,000万円−4,800万円=2,200万円
が課税遺産総額になります。
ここから、法定相続分を使った相続税総額の計算へ進みます。
この2,200万円に単純に税率を掛けるわけではありません。
基礎控除以下なら申告不要?
課税価格の合計が、適切な財産評価・債務控除・生前贈与加算等を反映したうえで基礎控除以下であれば、国税庁は相続税の申告・納税は必要ないとしています。
ただし、土地評価、特例、死亡保険金、生前贈与などを漏らしたまま基礎控除と比較しないことが重要です。
FINOWAでは基礎控除だけで申告不要を「確定」するのではなく、未確認財産や複雑項目がないかも確認します。
FINOWA Toolでの扱い
基礎控除の算式自体は機械的に計算できます。
一方で、次の場合は停止または追加確認にします。
- 養子がいる
- 相続放棄者がいる
- 代襲相続がある
- 相続人関係が確定していない
- 国際相続
- 旧民法が関係する古い相続
基礎控除の「数字」より、まず法定相続人の数を正しく整理することが重要です。
一次情報
- 国税庁「相続税の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm - 国税庁「相続税がかかる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm - 国税庁「相続人の中に養子がいるとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4170.htm
制度・手続は2026-09-30に公式情報を確認。実際の手続・申告・個別判断は利用時点の公式情報と、必要に応じて資格を有する専門家へ確認してください。