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相続コンテンツ基準を見る →相続税は、各人が実際に受け取った財産に、そのまま税率を掛ける計算ではありません。
まず課税価格を合計し、基礎控除を引いた課税遺産総額を法定相続分で仮に分けて税率を適用し、「相続税の総額」を計算します。その後、実際の取得割合に応じて各人へ配分し、2割加算や税額控除などを反映します。
目次
相続税計算の全体像
一般的な流れは次のとおりです。
- 各人の課税価格を計算する
- 各人の課税価格を合計する
- 基礎控除を差し引く
- 法定相続分で仮分けして相続税の総額を計算する
- 実際の取得割合で各人の税額へ配分する
- 2割加算・各種税額控除等を反映する
Step 1 各人の課税価格を計算する
国税庁の一般的な計算では、各人について、
- 相続・遺贈で取得した財産
- みなし相続等により取得した財産
- 相続時精算課税適用財産
などを加え、
- 非課税財産
- 一定の債務
- 一定の葬式費用
などを差し引きます。
さらに、加算対象期間内の一定の暦年課税による生前贈与を加えて課税価格を求めます。
土地や非上場株式などは、単純な市場価格ではなく相続税評価が必要です。
Step 2 課税価格を合計する
各人の課税価格を合計したものが、課税価格の合計額です。
ここから基礎控除を差し引きます。
Step 3 基礎控除を差し引く
基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
課税価格の合計額から基礎控除を差し引いた残額が「課税遺産総額」です。
Step 4 法定相続分で仮分けして税率を掛ける
ここが相続税計算で最も誤解されやすい部分です。
課税遺産総額を、実際の遺産分割割合ではなく、いったん民法の法定相続分で取得したものとして分けます。
それぞれの「法定相続分に応ずる取得金額」に、相続税の速算表を適用します。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
ここで計算した各人分を合計して、相続税の総額を出します。
簡単な計算例
仮に、
- 課税価格の合計:9,000万円
- 相続人:配偶者+子2人
とします。
法定相続人は3人なので、基礎控除は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
です。
課税遺産総額は、
9,000万円−4,800万円=4,200万円
です。
法定相続分で仮分けすると、
- 配偶者:2,100万円
- 子:1,050万円
- 子:1,050万円
となります。
速算表を当てはめると、
- 配偶者:2,100万円×15%−50万円=265万円
- 子:1,050万円×15%−50万円=107.5万円
- 子:同じく107.5万円
相続税の総額は480万円です。
これはまだ最終税額ではありません。
Step 5 実際の取得割合へ配分する
相続税の総額を、各人の実際の課税価格の割合に応じて配分します。
そのため、実際の遺産分割が法定相続分どおりでなければ、各人の負担額も変わります。
Step 6 加算・税額控除を反映する
各人の税額には、事情に応じて、
- 相続税額の2割加算
- 贈与税額控除
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
などが関係します。
土地について小規模宅地等の特例がある場合などは、そもそもの課税価格の段階にも影響します。
FINOWAの概算Toolでどこまで計算する?
L2の相続税概算Toolでは、計算の透明性を優先します。
自動計算しやすいもの
- 基礎控除
- 単純な金融資産
- 一般的な債務・葬式費用の入力
- 法定相続分による相続税総額の概算
原則停止・別確認にするもの
- 土地の複雑な評価
- 小規模宅地等の特例
- 非上場株式
- 国外財産
- 事業承継税制
- 複雑な贈与履歴
- 配偶者軽減等を含む最終申告額の確定
結果は「申告税額」ではなく、入力前提に基づく参考概算と表示します。
一次情報
制度・手続は2026-09-30に公式情報を確認。実際の手続・申告・個別判断は利用時点の公式情報と、必要に応じて資格を有する専門家へ確認してください。