このページは一般的な情報整理を目的とし、個別の法律・税務判断、申告書・登記申請書・遺言等の完成文書の作成や代理を行いません。
相続コンテンツ基準を見る →法定相続人を確認するときは、まず「配偶者」と「第1〜第3順位」を分けて考えると整理しやすくなります。
一般的には、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になります。
ただし、代襲相続、相続放棄、養子、認知、欠格・廃除などが関係すると、簡単な家系図だけでは確定できません。FINOWAでは、一般的な候補整理までは行いますが、複雑ケースで「あなたの法定相続人はこの人で確定」とは判定しません。
目次
配偶者は原則として常に相続人
亡くなった人に法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は相続人になります。
一方、内縁関係の人は法定相続人には含まれません。
「長年一緒に暮らしていた」「生活費を一緒にしていた」という事情と、法定相続人に当たるかどうかは別の問題です。
内縁関係など、法定相続だけでは本人の希望を実現しにくいケースでは、生前の遺言等を検討する意味が大きくなります。
第1順位は子
配偶者以外で最初に確認するのは子です。
亡くなった人に子がいる場合、その子が第1順位の相続人になります。
子が複数いる場合には、同じ順位の相続人として扱われます。
子が先に亡くなっている場合
子が被相続人より先に亡くなっている場合、その子の直系卑属が相続人になることがあります。これが代襲相続です。
例えば、
- 被相続人
- 長男(すでに死亡)
- 長男の子
という関係なら、長男の子が相続人となる可能性があります。
ただし、代襲相続の範囲は家族関係によって異なります。FINOWAの家族関係整理Toolでは、代襲が発生し得る時点で「要確認」と表示する設計にします。
第2順位は直系尊属
子やその代襲相続人がいない場合、次に確認するのが父母や祖父母などの直系尊属です。
父母と祖父母がどちらも存命の場合には、被相続人により近い世代である父母が優先します。
このため、
「配偶者と父母」 「配偶者と祖父母」
では、誰が存命かによって相続人の構成が変わります。
第3順位は兄弟姉妹
第1順位の人も第2順位の人もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子が相続人になることがあります。
子の代襲相続と、兄弟姉妹側の代襲相続では範囲が同じとは限らないため、複雑ケースは一般図だけで処理しません。
相続放棄した人はどう扱う?
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された人は、民法上、初めから相続人でなかったものと扱われます。
ここで注意したいのは、
「財産を受け取らなかった」=「相続放棄した」ではない
という点です。
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。
相続放棄によって次順位の人が相続人になる可能性もあるため、相続放棄を検討するときは、自分だけでなく家族全体への影響も確認します。
養子がいる場合
養子も民法上の子として相続人になることがあります。
ただし、相続税の基礎控除などで使う「法定相続人の数」については、養子の人数に税法上の制限が設けられる場合があります。
つまり、
- 民法上の相続人
- 相続税計算上の法定相続人の数
は、必ずしも同じ論点ではありません。
養子がいるケースは、相続人Toolと相続税Toolを分けて設計する必要があります。
再婚家庭・前婚の子
再婚家庭では、現在の配偶者との子だけでなく、前婚の子も確認対象になります。
一方、再婚相手の連れ子は、養子縁組等がなければ当然に被相続人の子になるわけではありません。
再婚、養子縁組、認知などが複数組み合わさる場合は、戸籍による確認を前提とします。
法定相続人の確認は「家系図だけ」で終わらない
家系図は関係性を整理するためには有効ですが、最終確認では戸籍等を使います。
国税庁も、相続税申告の準備として、本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認する流れを案内しています。
FINOWAでは、
- 家族関係を入力
- 一般ルール上の相続人候補を表示
- 例外条件があれば停止
- 戸籍で確認すべき範囲を表示
という設計にします。
簡単な3ケース
配偶者+子
配偶者と子が相続人になります。
配偶者+父母
子がいなければ、配偶者と直系尊属が相続人になります。
配偶者+兄弟姉妹
子も直系尊属もいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
次に「それぞれ何分の何を相続するのか」を知りたい場合は、法定相続分の記事へ進みます。
FINOWAが自動確定しないケース
次の場合は、簡易判定から個別確認へ切り替えます。
- 代襲相続がある
- 相続放棄者がいる
- 養子がいる
- 認知された子がいる
- 再婚・前婚の子・連れ子がいる
- 欠格・廃除が関係する
- 相続人の一部と連絡が取れない
- 海外居住者がいる
- 戸籍上の関係と利用者の認識が一致しない
一次情報
- 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm - 国税庁「相続税の申告のために必要な準備」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4202.htm
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