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相続コンテンツ基準を見る →法定相続分は、相続人同士で遺産分割の合意ができなかった場合の基準となる割合です。
重要なのは、法定相続分どおりに必ず遺産を分けなければならないわけではないことです。相続人全員で合意できれば、法定相続分とは異なる分け方をすることもできます。
FINOWAでは、一般的な割合と考え方までは整理しますが、個別の財産について「誰が何を取得すべきか」は判断しません。
目次
配偶者と子が相続人の場合
配偶者と子が相続人なら、一般的な法定相続分は、
- 配偶者:2分の1
- 子:全員で2分の1
です。
子が2人なら、子1人あたり4分の1です。
例えば遺産が8,000万円あり、配偶者と子2人だけが相続人という単純な例なら、法定相続分に沿った金額イメージは、配偶者4,000万円、子2,000万円ずつです。
これはあくまで割合を理解するための例であり、実際にその金額で分割しなければならないという意味ではありません。
配偶者と直系尊属の場合
子やその代襲相続人がおらず、配偶者と父母などの直系尊属が相続人となる場合は、
- 配偶者:3分の2
- 直系尊属:全員で3分の1
です。
父母が2人とも相続人なら、それぞれ6分の1になります。
配偶者と兄弟姉妹の場合
子も直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹:全員で4分の1
です。
兄弟姉妹が2人なら、それぞれ8分の1が一般的な法定相続分です。
同じ順位が複数いる場合
子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ複数いる場合は、原則として、その順位の取り分を人数で均等に分けます。
ただし、代襲相続、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹、相続放棄などがある場合には、単純な人数割りだけでは整理できないことがあります。
FINOWAの参考計算Toolを将来実装する場合は、こうした例外が入力された時点で停止または追加確認へ切り替えます。
法定相続分と遺産分割協議は別
国税庁も、民法の法定相続分は「相続人間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分」であり、必ずその割合で分割しなければならないわけではないと説明しています。
例えば、相続財産のほとんどが自宅不動産で、預金が少ない場合があります。
この場合、法定相続分をそのまま物理的に当てはめようとすると、共有にする、売却する、誰かが取得して差額を調整するなど、具体的な分割方法を考える必要があります。
そのため、実際の相続では、
- 誰が相続人か確認する
- 財産を一覧化する
- 法定相続分を理解する
- 遺産分割協議で具体的な分け方を決める
という順番で考えると整理しやすくなります。
遺言がある場合
遺言書がある場合は、単純に法定相続分だけを見て遺産分割を決めるものではありません。
また、遺留分など別の民法上の論点が関係することもあります。
FINOWAでは、遺言がある場合に法定相続分計算だけで「最終的な取得割合」を確定しません。
相続放棄がある場合
民法上、相続放棄した人は初めから相続人でなかったものと扱われます。
相続放棄によって次順位の人が相続人となることもあるため、法定相続分を計算する前に「誰が相続人か」を整理し直す必要があります。
なお、相続税の基礎控除等で使う「法定相続人の数」には、放棄がなかったものとして数える税法上のルールがあります。民法上の法定相続分と相続税計算は分けて考えます。
FINOWAの参考計算で扱わないケース
次の場合は、単純な割合計算だけで結論を出しません。
- 遺言書がある
- 相続放棄者がいる
- 代襲相続がある
- 養子・認知・再婚関係が複雑
- 寄与分・特別受益が問題になっている
- 相続人間で争いがある
- 旧民法等が関係する古い相続
一次情報
- 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
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