このページは一般的な情報整理を目的とし、個別の法律・税務判断、申告書・登記申請書・遺言等の完成文書の作成や代理を行いません。
相続コンテンツ基準を見る →遺産分割協議は、相続人同士で、どの財産を誰が取得するかを具体的に決める話合いです。
法定相続分は、その話合いで必ず守らなければならない配分ではありません。相続人全員が合意すれば、具体的な財産の分け方は法定相続分と異なることもあります。
FINOWAでは、協議の前に整理する情報と一般的な分割方法までは説明しますが、特定の分け方を推奨したり、争いの解決案を提示したりはしません。
遺産分割協議の前に確認すること
いきなり「誰が何をもらうか」を話すより、次の順番で前提を揃える方が整理しやすくなります。
- 相続人の範囲
- 遺言書の有無
- 遺産の範囲
- 不動産等の評価の考え方
- 法定相続分
- 特別受益・寄与分など個別論点の有無
家庭裁判所の遺産分割手続でも、相続人の範囲、遺産の範囲、評価、各相続人の取得額、具体的な分割方法という順序で整理されます。
法定相続分との違い
法定相続分は、民法で定められた割合です。
一方、遺産分割協議では、具体的な財産をどう配分するかを話し合います。
例えば、相続財産が、
- 自宅:4,000万円相当
- 預金:2,000万円
という構成だったとします。
法定相続分が2分の1ずつの相続人2人でも、自宅を2分の1ずつの共有にする以外に、片方が自宅を取得して金銭で調整する、売却して代金を分けるなど複数の方法が考えられます。
FINOWAでは、こうした「方法がある」ことを比較しますが、どの方法が最善かは個別事情により異なるため決めません。
主な分割方法
家庭裁判所の案内でも、遺産分割の方法として次のような考え方が示されています。
現物分割
財産そのものを各相続人へ分ける方法です。
代償分割
特定の相続人が財産を取得し、他の相続人へ金銭等を支払って調整する方法です。
換価分割
財産を売却し、その代金を分ける方法です。
不動産など分けにくい財産がある場合は、この違いを理解しておくと協議しやすくなります。
遺産分割協議書
合意内容を整理するため、遺産分割協議書が作成されることがあります。
不動産登記や金融機関の相続手続などでも使われることがありますが、必要な記載や形式は手続・事情によって異なります。
FINOWAでは、
- 財産一覧
- 誰がどの財産を取得する予定か
- 合意状況
- 未解決項目
を整理するシートまでは提供できます。
一方で、個別案件についてそのまま法的手続に使用する完成版の遺産分割協議書を自動生成する機能は初期版では扱いません。
合意できない場合
相続人間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判という手続があります。
家庭裁判所は、遺産分割手続が「隠れた遺産を探し出す手続」ではないことも案内しています。遺産の範囲に争いがある場合などは、遺産分割だけでは解決しないことがあります。
争いが発生している場合、FINOWAのToolは分割案の提案を止め、弁護士等への確認導線へ切り替えます。
相続税の10か月期限との関係
遺産分割が相続税の申告期限までに終わらないこともあります。
しかし、分割が終わらないから相続税申告期限も自動的に延びるわけではありません。
相続税の対象になりそうな場合は、遺産分割と税務スケジュールを並行して管理します。
FINOWAで整理する項目
遺産分割整理Toolを作る場合は、次の範囲に限定します。
- 相続人が確定しているか
- 遺言の有無
- 財産一覧があるか
- 各財産の評価確認状況
- 共有を避けたい財産があるか
- 合意済 / 未合意の項目
- 専門家確認が必要な論点
具体的な取得割合や分割案をFINOWAが決定することはしません。
一次情報
- 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm - 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html - 東京家庭裁判所「遺産分割調停の進め方」
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/file2/isanbunkatu_no_susumekata.pdf
制度・手続は2026-09-30に公式情報を確認。実際の手続・申告・個別判断は利用時点の公式情報と、必要に応じて資格を有する専門家へ確認してください。