このページは一般的な情報整理を目的とし、個別の法律・税務判断、申告書・登記申請書・遺言等の完成文書の作成や代理を行いません。
相続コンテンツ基準を見る →遺言書を見つけたら、最初にすることは種類と保管状況を確認することです。
自宅等で保管されていた自筆証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言、公正証書遺言では、その後に必要となる確認が異なります。
FINOWAでは、遺言書の種類と次の確認先までは整理しますが、遺言が有効か、文章をどう解釈するか、誰が最終的に何を取得するかは判定しません。
まず遺言書の種類を確認する
民法上の普通方式の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
相続でよく確認するのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
遺言者本人が一定の方式に従って作成する遺言です。
公正証書遺言
公証人の関与のもとで作成する遺言です。
自宅などで自筆証書遺言を見つけた場合
裁判所は、亡くなった人の自筆の遺言書を発見した場合、家庭裁判所で遺言書の検認を行う必要があるとして、速やかに検認の申立てをするよう案内しています。
封印された遺言書については、相続人等が勝手に開封せず、家庭裁判所での手続を確認します。
検認は、遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、形状や訂正状態、日付、署名などを確認して偽造・変造を防ぐための手続です。
検認を受けたこと自体が、遺言内容の法的有効性を最終的に保証するものではありません。
法務局に保管されていた自筆証書遺言
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。
法務局では、保管申請時に自筆証書遺言の方式に関して外形的な確認を行います。また、原本と画像データを保管し、相続開始後に相続人等が遺言書情報証明書を請求できる仕組みがあります。
ただし、法務局が遺言内容の法律上の妥当性や、相続人間の争いを判断する制度ではありません。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は公証人の関与のもとで作成され、原本が公証役場で保管されます。
公正証書遺言については家庭裁判所の検認は不要です。
遺言書があることは分かっているが手元にない場合には、公証関係の確認手続が必要になることがあります。
遺言書があれば遺産分割協議は不要?
遺言の内容によって、その後の相続手続は変わります。
ただし、遺言の記載内容が不明確、財産の一部しか書かれていない、遺言作成後に財産状況が変わっているなど、単純に処理できないケースもあります。
また、遺留分等が問題になることもあります。
FINOWAでは遺言書が見つかった時点で、
- 種類
- 保管場所
- 検認の要否を公式手続で確認
- 遺言執行者の記載
- 対象財産の範囲
- 専門家確認が必要な論点
を整理します。
自動判断を止めるケース
次の場合は記事・簡易Toolだけで処理しません。
- 遺言が複数ある
- 作成日や署名等に疑問がある
- 内容の解釈が分かれる
- 遺言能力が争われている
- 遺留分の問題がある
- 相続人間で争いがある
- 遺言執行者の権限に疑問がある
一次情報
- 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html - 東京法務局「自筆証書遺言書保管制度とは?」
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00627.html - 東京法務局「遺言書を作成するときの注意点」
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00632.html
制度・手続は2026-09-30に公式情報を確認。実際の手続・申告・個別判断は利用時点の公式情報と、必要に応じて資格を有する専門家へ確認してください。