このページは一般的な情報整理を目的とし、個別の法律・税務判断、申告書・登記申請書・遺言等の完成文書の作成や代理を行いません。入力や整理結果は個別の法律・税務上の結論ではありません。
相続コンテンツ基準を見る →遺言書は、すべての人に必須と一律に言えるものではありません。
一方で、法定相続だけでは本人の希望どおりになりにくい家族関係や、分けにくい財産がある場合には、早めに遺言を検討する意味が大きくなります。
FINOWAでは「あなたはこの内容で遺言を書くべき」と決めるのではなく、遺言を検討する必要性が高い状況と、専門家へ相談する前に整理しておく項目を示します。
遺言を検討する意味が大きい代表ケース
内縁の配偶者へ財産を残したい
法律上の配偶者ではない内縁関係の人は、法定相続人には含まれません。
東京法務局も、内縁の夫婦で相手に財産を残したい場合を、遺言書を書く必要性が高い例として案内しています。
相続人以外へ財産を残したい
お世話になった人、特定の団体、法人等へ財産を残したい場合、法定相続だけでは実現しません。
遺言で遺贈を検討することになります。
独身・子どもがいない
子がいない場合には、親や兄弟姉妹などが相続人になる可能性があります。
「自分が想定していた人」と法定相続人が一致しないこともあるため、家系図を確認した上で本人の希望を整理する価値があります。
再婚家庭・前婚の子がいる
現在の配偶者、現在の配偶者との子、前婚の子など、家族関係が複数の世帯にまたがるケースでは、本人の意図が共有されていないと相続後の確認事項が増えます。
遺言だけで全ての問題が解決するわけではありませんが、早期の意思整理は重要です。
不動産や事業など分けにくい財産がある
財産の大半が自宅、収益不動産、会社株式、事業用資産などの場合、単純な人数割りが難しいことがあります。
遺言を考える前に、財産一覧と評価・承継の希望を整理します。
自筆証書遺言と公正証書遺言
代表的な方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は自分で作成できますが、民法で方式が定められています。法務局へ保管する制度を利用することもできます。
公正証書遺言は公証人の関与のもとで作成し、原本は公証役場で保管されます。
方式ごとに費用、作成方法、保管方法などが異なります。
FINOWAでは、方式の特徴を比較しますが、どちらを選ぶべきかを自動決定しません。
法務局保管制度を利用する場合
自筆証書遺言書保管制度では、法務局が遺言書を保管します。
保管された遺言書は相続開始後の家庭裁判所による検認が不要です。
ただし、法務局の確認は方式についての外形的確認であり、遺言内容が本人の目的に合っているか、相続紛争が生じないかまで保証するものではありません。
遺言準備シートで整理すること
FINOWAで作るなら、初期版は「完成遺言書生成」ではなく、次の準備シートにします。
- 家族関係
- 法定相続人候補
- 財産一覧
- 誰に何を残したいかという希望
- 不動産・事業など分けにくい財産
- 遺言執行者を検討するか
- 家族に伝えたい事項
- 専門家へ質問したい項目
この情報を整理してから、必要に応じて公証人、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家へ確認できる形にします。
FINOWAが作らないもの
初期版では、
- 署名すれば完成する遺言書
- 個別事情を法的評価して作る遺言条項
- 財産配分の最適案
- 遺留分対策の個別提案
は自動生成しません。
遺言内容は法的効果を持つため、「入力内容から自動で完成文書」が主機能になるとFINOWAのL1の範囲を超えます。
一次情報
- 東京法務局「自筆証書遺言書保管制度とは?」
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00627.html - 東京法務局「遺言書を作成するときの注意点」
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00632.html - 法務省「遺言制度に関する現行制度の概要」
https://www.moj.go.jp/content/001417666.pdf
制度・手続は2026-09-30に公式情報を確認。実際の手続・申告・個別判断は利用時点の公式情報と、必要に応じて資格を有する専門家へ確認してください。