このページは一般的な情報整理を目的とし、個別の法律・税務判断、申告書・登記申請書・遺言等の完成文書の作成や代理を行いません。入力や整理結果は個別の法律・税務上の結論ではありません。
相続コンテンツ基準を見る →相続準備は、最初から「どう節税するか」を決めることではありません。
先にやる価値が高いのは、家族関係、財産、負債、不動産、重要書類、本人の希望を「分かる・分からない」に整理することです。
それだけでも、相続発生後にどこから調べればよいか分からない状態を減らせます。
FINOWAの相続準備チェックは、家族へ財産開示を強制するものではなく、「確認済みか」「保管場所だけ共有するか」といった準備状況を整理する設計にします。
目次
1. 家族関係を整理する
まずは、法定相続人になり得る人を把握します。
- 配偶者
- 子
- 前婚の子
- 養子
- 父母
- 兄弟姉妹
- 亡くなった子・兄弟姉妹の子
再婚、養子縁組、認知などがある場合は、本人の認識だけでなく戸籍で確認する工程が必要になります。
生前段階では、家系図を作り「誰がいるか」を整理するだけでも有効です。
2. 財産をカテゴリ別に一覧化する
金額を家族全員へ公開する必要はありません。
まずは、
- 預貯金
- 証券口座
- 不動産
- 生命保険
- 車・貴金属等
- デジタル資産
- 貸付金
- 事業・非上場株式
などの「存在」と「確認先」を整理します。
例えば「○○銀行に口座あり」「不動産資料は書斎のファイル」といった情報だけでも、相続後の調査負担は大きく変わります。
3. 負債も同時に確認する
相続では、プラスの財産だけでなく債務も重要です。
- 住宅ローン
- カードローン
- 事業借入
- クレジットカード
- 保証債務の有無
- 未払税金
などを確認します。
相続発生後、負債が不明だと相続放棄の原則3か月という期限との関係が問題になります。
生前に「借入があるか」「どこに資料があるか」だけでも整理しておく価値があります。
4. 不動産を把握する
自宅だけでなく、土地、山林、共有持分、過去に取得した実家等がないか確認します。
2026年2月からは所有不動産記録証明制度も始まっていますが、生前に本人が整理できるなら、その方が相続後の確認は容易です。
不動産では、
- 所在地
- 利用状況
- 共有者
- 固定資産税資料の保管場所
- 売る / 貸す / 家族に残したい等の希望
を分けて整理します。
5. 保険・デジタル資産を見落とさない
生命保険、ネット銀行、ネット証券、暗号資産等は紙の通帳や証券がない場合があります。
一方で、家族へパスワードや秘密鍵をそのまま共有することが常に適切とは限りません。
FINOWAでは、
- サービス名
- 契約の有無
- 連絡先
- 資料の保管場所
までを基本にして、認証情報そのものの収集・中央保存は避けます。
6. 遺言を検討するか
次のような場合は、遺言を検討する意味が大きくなることがあります。
- 内縁のパートナーがいる
- 相続人以外へ財産を残したい
- 再婚・前婚の子がいる
- 独身・子なし
- 不動産が財産の大部分を占める
- 事業・会社株式がある
ただし、FINOWAは「この配分で遺言を書くべき」とは提案しません。
7. 本人の希望を「税金以外」も含めて確認する
相続準備では税負担だけでなく、
- 自宅を残したいか
- 事業を誰に承継したいか
- 売却してよい財産は何か
- 形見として残したい物
- 家族へ伝えたいこと
も重要です。
お金の最適化と本人の希望が一致するとは限りません。
FINOWAでは、希望と税務・法務を分けて整理します。
相続準備チェックの完成形
初期Toolでは、詳細な財産額を入力しなくても、次の7カテゴリで準備度を表示できます。
- 家族関係
- 財産
- 負債
- 不動産
- 保険・デジタル資産
- 遺言
- 保管場所・本人の希望
結果は「相続対策スコア」だけにせず、次に確認する1〜3項目を表示します。
一次情報
- 国税庁「相続税の申告のために必要な準備」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4202.htm - 国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm - 東京法務局「自筆証書遺言書保管制度とは?」
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00627.html - 法務省「所有不動産記録証明制度」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
制度・手続は2026-09-30に公式情報を確認。実際の手続・申告・個別判断は利用時点の公式情報と、必要に応じて資格を有する専門家へ確認してください。