このページは一般的な情報整理を目的とし、個別の法律・税務判断、申告書・登記申請書・遺言等の完成文書の作成や代理を行いません。
相続コンテンツ基準を見る →相続が始まった直後に、すべてを一度に決める必要はありません。先に確認したいのは、期限が短いもの、遺言の有無、相続人、財産と負債です。
相続には「3か月」「10か月」「3年」など異なる期限があります。特に、借金などを理由に相続放棄を検討する場合は原則3か月、相続税の申告・納税が必要な場合は原則10か月、不動産を相続した場合の相続登記は原則3年以内です。
FINOWAでは、最初に次の順で整理することを勧めます。
- 遺言書の有無を確認する
- 相続人になり得る人を整理する
- 財産だけでなく負債も一覧化する
- 相続放棄を検討する必要がないか確認する
- 相続税の対象になりそうか確認する
- 不動産がある場合は相続登記の期限を確認する
目次
まず「期限の短いもの」から確認する
相続手続は、期限がすべて同じではありません。
| 時期の目安 | 主に確認すること |
|---|---|
| 相続直後 | 遺言、相続人候補、重要書類、財産・負債の手掛かり |
| 原則3か月以内 | 相続放棄・限定承認を検討する場合の対応 |
| 原則10か月以内 | 相続税の申告・納税が必要な場合の対応 |
| 原則3年以内 | 不動産を相続したことを知った場合の相続登記 |
この表は「すべての人に同じ期限がそのまま当てはまる」という意味ではありません。期限の起算点や例外は制度ごとに違います。期限が迫っている場合や、いつから数えるか判断しにくい場合は、公式窓口や専門家への確認を優先してください。
1. 遺言書があるか確認する
遺言書の有無によって、その後の確認順序が変わります。
自宅の重要書類、貸金庫、家族が把握している保管場所などを確認します。また、自筆証書遺言書保管制度を利用している可能性もあります。
遺言書を見つけた場合は、種類を確認せずに処理を進めないことが重要です。公正証書遺言や法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要ですが、それ以外では家庭裁判所の手続確認が必要になることがあります。
FINOWAでは遺言の有効・無効や、記載内容の法的解釈は判定しません。
2. 相続人になり得る人を整理する
次に、家族関係を整理します。
一般的には、配偶者は常に相続人となり、配偶者以外では子、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続人となります。ただし、代襲相続、相続放棄、養子、認知などがあると単純な家系図だけでは判断できません。
まずは、
- 配偶者
- 子
- 亡くなった子の子
- 父母・祖父母
- 兄弟姉妹
- 亡くなった兄弟姉妹の子
など、関係する人を一覧化します。
最終的な相続人確認では戸籍等の確認が必要になります。
3. 財産と負債を同時に調べる
相続では、預金や不動産だけを見るのでは不十分です。
プラスの財産としては、預貯金、現金、株式・投資信託、不動産、保険、貸付金、車、貴金属、デジタル資産などが考えられます。
一方で、
- 借入金
- カード利用残高
- 未払金
- 保証債務の手掛かり
- 税金等の未納
なども確認します。
国税庁も、相続税申告の準備として「遺産と債務を調べて目録や一覧表を作る」ことを案内しています。
この段階では、正確な相続税評価額まで出す必要はありません。最初の目的は、何があるか、何が分からないかを可視化することです。
4. 負債が不明なら、相続放棄の期限を意識する
借金がある、または負債の全体像が分からない場合は、相続放棄の期限を先に確認します。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
「財産をもらわなければ自動的に相続放棄になる」わけではありません。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要な制度です。
負債が不明、期限が近い、すでに財産を処分しているなどの事情がある場合は、FINOWAの簡易チェックだけで結論を出さず、個別確認へ切り替えます。
5. 相続税がかかりそうか確認する
相続税は、すべての相続で発生するわけではありません。
現在の基礎控除は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
ただし、相続税の判定では、単純な預金残高だけではなく、不動産、みなし相続財産、債務・葬式費用、相続時精算課税の財産、一定の生前贈与なども関係します。
そのため、「財産が基礎控除以下に見えるから絶対に申告不要」とはFINOWAでは判定しません。
相続税の対象になりそうな場合は、次に「相続税がかかる人」「基礎控除」「相続税の計算」の順で確認します。
6. 不動産があれば相続登記を確認する
相続登記は2024年4月1日から義務化されています。
原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、2024年4月1日より前に相続したことを知っていた不動産についても対象です。この場合、経過措置による期限は2027年3月31日です。
相続登記に必要な不動産が分からない場合には、2026年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」も確認対象になります。
遺産分割がまとまらず期限内の相続登記が難しい場合には、相続人申告登記という制度もあります。ただし、これは通常の相続登記と同じものではなく、売却等のためには別途相続登記が必要になる点に注意が必要です。
最初に作るのは「答え」ではなく整理表
相続直後に最初から、
「誰がいくらもらうか」 「相続税はいくらか」 「不動産を売るべきか」
まで決める必要はありません。
まず作るべきなのは、
- 遺言:確認済み / 未確認
- 相続人:整理中 / 戸籍確認済み
- 財産:確認済み / 不明
- 負債:確認済み / 不明
- 不動産:あり / なし / 不明
- 相続税:要確認 / 可能性低 / 専門確認
- 期限:3か月 / 10か月 / 3年
という「現在地」です。
FINOWAの相続準備チェックでは、この現在地を整理し、次に確認する項目を表示する設計とします。
FINOWAで自動判断しないケース
次のような場合は、一般的な記事や簡易Toolだけで結論を出さない設計にします。
- 相続放棄の期限が迫っている
- 多額または内容不明の負債がある
- 相続人同士で争いがある
- 遺言の有効性に疑問がある
- 養子、認知、代襲、欠格・廃除など複雑な家族関係がある
- 海外居住者や国外財産がある
- 事業・非上場株式がある
- 不動産の権利関係が複雑
- 相続税の特例適用を前提に申告要否を判断したい
一次情報
- 国税庁「相続税の申告のために必要な準備」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4202.htm - 国税庁「相続税がかかる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm - 裁判所「裁判手続 家事事件Q&A」
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/index.html - 法務省「相続登記の申請義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html - 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565 - 法務省「所有不動産記録証明制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
制度・手続は2026-09-30に公式情報を確認。実際の手続・申告・個別判断は利用時点の公式情報と、必要に応じて資格を有する専門家へ確認してください。