iDeCo 2026 REFORM
自営業・フリーランスのiDeCo上限は月7.5万円へ
2026年12月1日から、第1号加入者と第4号加入者のiDeCoは、国民年金基金等との共通拠出限度額が月6.8万円から月7.5万円へ引き上げられます。
自営業者等は「iDeCo単独7.5万円」とは限らない
- 第1号・第4号加入者の共通上限は月6.8万円→月7.5万円。
- 国民年金基金に加入している場合は、基金掛金とiDeCoの合計で7.5万円。
- 付加保険料(月400円)を納付している場合も共通枠から控除し、iDeCo掛金は1,000円単位で設定する。
- 現在のiDeCo掛金が自動的に増えるわけではない。
- 上限まで拠出するかは所得控除だけでなく、資金拘束・生活資金も含めて判断。
NEXT DECISION
まず、自分のiDeCo上限を数字で確認
加入区分と企業年金等の掛金を入力すると、現在と2026年12月以降の制度上限を比較できます。そのうえで、家計から実際の拠出額を決めます。
6.8万円から7.5万円へ
| 対象 | 改正前 | 2026年12月以降 |
|---|---|---|
| 第1号加入者 自営業・フリーランス・学生等 | iDeCo+国民年金基金等で月6.8万円 | 合計 月7.5万円 |
| 第4号加入者 国民年金の任意加入者 | 月6.8万円 | 月7.5万円 |
国民年金基金に入っている場合
7.5万円はiDeCoと国民年金基金の共通枠です。国民年金基金を利用している人は、その掛金を先に差し引いてiDeCoに使える金額を考えます。
基金掛金 月3万円
7.5万円-3万円=iDeCoは最大4.5万円が基本的な考え方です。
基金を利用していない
制度上はiDeCoで最大月7.5万円まで拠出できる枠になります。
付加保険料を納付している場合
国民年金の付加保険料は月400円です。厚生労働省は、第1号・第4号加入者が国民年金基金の掛金または付加保険料を納付している場合、その額をiDeCoの拠出限度額から控除すると案内しています。iDeCo掛金は1,000円単位なので、付加保険料だけを納付している場合、現行の68,000円-400円=67,600円から1,000円単位に切り下げ、iDeCoは最大月67,000円です。2026年12月以降は75,000円-400円=74,600円となるため、同じ考え方では最大月74,000円です。
なお、国民年金基金の加入者は付加保険料を納付できません。実際の掛金設定では、自分が国民年金基金と付加保険料のどちらを利用しているかを確認してください。
所得控除は大きくなるが、満額が正解とは限らない
iDeCo掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。拠出額を増やせば控除額も増えますが、自営業者は事業資金・納税資金・生活防衛資金の変動が会社員より大きくなりやすいため、流動性を残す必要があります。
増額する場合の手続き
新上限は2026年12月分から適用されます。現在の掛金は自動増額されないため、増額したい場合は利用中の運営管理機関で掛金額変更手続きを行います。
適用時期・年1回の変更回数に関する特例は2026年12月のiDeCo掛金変更手続きで整理しています。
NISAとどう分ける?
事業資金や数年以内に使うお金までiDeCoに固定せず、途中売却できるNISAや現預金との役割分担を考えます。NISAとiDeCoの優先順位では流動性から判断できます。
NEXT STEP
上限と「自分が出す金額」は分けて決める
制度上の最大額を確認したあと、60歳まで使わない資金がどれだけあるかを確認すると、掛金を決めやすくなります。
一次情報
制度に関する主要事実は公的機関・制度実施機関の公開情報で確認しています。
- 厚生労働省「2025年の制度改正」第1号加入者のiDeCo・国民年金基金共通枠を月7.5万円へ
- 厚生労働省「国民年金基金令等の一部を改正する政令の公布について」第1号・第4号加入者の月6.8万円→7.5万円
- 厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第15 私的年金」国民年金基金とiDeCoの共通上限
- 厚生労働省「iDeCoの概要」第1号・第4号で国民年金基金掛金または付加保険料を納付している場合の控除
iDeCo改正を続けて確認する
制度確認日: 2026-10-07
本記事は制度の一般的な解説です。実際の加入・掛金変更では勤務先、運営管理機関、公式情報で本人の条件をご確認ください。