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iDeCo PRACTICAL GUIDE

専業主婦・主夫のiDeCoはやるべき?第3号の上限と税制

国民年金第3号被保険者もiDeCoに加入できます。ただし2026年12月改正でも掛金上限は月2.3万円のままで、所得控除メリットは本人に課税所得があるかどうかで大きく変わります。

第3号加入者は「所得控除の有無」を先に確認

  • 第3号加入者のiDeCo上限は月2.3万円。2026年12月改正でも据え置き。
  • 掛金は本人名義口座からの個人払込に限定され、配偶者がまとめて支払うことはできない。
  • 小規模企業共済等掛金控除は加入者本人の所得控除。配偶者側の控除にはできない。
  • 本人に課税所得がほとんどなければ、拠出時の所得控除メリットは小さい。運用益非課税・受取時控除は別途ある。

NEXT DECISION

まず、自分のiDeCo上限を数字で確認

加入区分と企業年金等の掛金を入力すると、現在と2026年12月以降の制度上限を比較できます。そのうえで、家計から実際の拠出額を決めます。

第3号加入者の上限は月2.3万円のまま

国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号加入者としてiDeCoを利用できます。2026年12月に他区分の上限が引き上げられても、第3号加入者の掛金上限は月2.3万円で変更ありません。

専業主婦・主夫でも節税できる?

iDeCo掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象ですが、所得控除を受けられるのは掛金を支払った加入者本人です。本人に課税所得がなければ、所得税・住民税を減らす拠出時のメリットは基本的に生じません。

配偶者の所得から控除することはできません。 国税庁も、配偶者その他の親族が加入者となっている掛金は本人の控除対象にならないと案内しています。

掛金は本人名義口座から支払う

第3号加入者の掛金納付方法は個人払込に限定され、本人名義の預金口座から引き落とします。配偶者名義口座からまとめて支払う方式は利用できません。

所得控除が小さくても意味はある?

iDeCoには拠出時の所得控除以外にも、運用益非課税、受取時の公的年金等控除・退職所得控除という税制上の取扱いがあります。一方で、原則60歳まで自由に引き出せないため、本人に課税所得がない場合はNISAなど流動性の高い制度との比較が特に重要です。

NISAとiDeCoの優先順位で資金拘束も含めて比較できます。

パート収入がある場合は?

第3号被保険者でも本人に課税所得があれば、iDeCo掛金の所得控除が税負担軽減につながる可能性があります。ただし、社会保険上の第3号被保険者であることと、所得税・住民税の課税所得があることは別の判定です。

具体的な軽減額はiDeCoはいくら節税できる?で確認できます。

NEXT STEP

上限と「自分が出す金額」は分けて決める

制度上の最大額を確認したあと、60歳まで使わない資金がどれだけあるかを確認すると、掛金を決めやすくなります。

一次情報

制度・税制に関する主要事実は、公的機関・制度実施機関の公開情報で確認しています。

iDeCoを続けて確認する

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執筆・編集:FINOWA編集部
制度確認日:2026-10-07
本記事は一般的な制度解説です。加入資格・税制・勤務先制度は本人の状況で異なるため、最終的には公式情報・運営管理機関・勤務先でご確認ください。